16 自動車事故 | 目次へ | |||||||||
団体名 (事務取扱団体) |
共済・保険名 | 共済金・保険金名 | 共済金額・保険金額 | お支払対象者 | お支払条件 |
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自動車共済 | 人身傷害補償 (N・O・S型) |
補償限度額 N型 2億円 O型 1億円 S型 5,000万円 損害額(治療費・休業損害など)は、事業規約に定められた基準に従い、教職員共済で算出します。 |
主たる被共済者、その配偶者、それぞれの同居の親族および生計を一にする別居の未婚の子、被共済自動車に搭乗中の方 | 被共済者の被った身体的損害について補 償します。 ・自損事故についても補償します。 ・無共済等自動車傷害とは併給しません。いずれか共済金額の多い方をお支払いします。 ・搭乗者傷害特約を付帯した場合は併給します。 |
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搭乗者傷害 療養共済金 |
@入院または通院の日数が5日未満の場合 1万円 A入院または通院の日数が5日以上の場合 10万円 |
被共済自動車に搭乗中の方(運転者を含む) | 原付自転車は対象外 (N・O・S型は人身傷害で補償。ただし特約として任意付帯可) |
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自損事故 療養共済金 |
被共済自動車の運転者や同乗者 | 自賠責保険等で補償されない単独事故等でのケガで入院または通院をしたとき。 (M・G型のみ。N・O・S型は人身傷害で補償) |
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搭乗者傷害 介護費用共済金 |
100万円または200万円 | 被共済自動車に搭乗中の方(運転者を含む) | 所定の後遺障害が生じ介護を必要とすると認められるとき支払います。 原付自転車は対象外 (N・O・S型は人身傷害で補償。ただし特約として任意付帯可) |
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自損事故 介護費用共済金 |
200万円または350万円 | 被共済自動車の運転者や同乗者 | 自賠責保険等で補償されない単独事故等で所定の後遺障害が生じ介護を必要とすると認められるとき支払います。 (M・G型のみ。N・O・S型は人身傷害で補償) |
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搭乗者傷害 死亡共済金 |
1,000万円 | 被共済自動車に搭乗中の方(運転者を含む) | 自動車事故による、事故発生の日を含めた200日以内に死亡。 原付自転車は対象外 (N・O・S型は人身傷害で補償。ただし特約として任意付帯可) |
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自損事故 死亡共済金 |
1,500万円 | 被共済自動車の運転者や同乗者 | 自賠責保険等で補償されない単独事故等で死亡したとき。 (M・G型のみ。N・O・S型は人身傷害で補償) |
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無共済等自動車 傷害共済金 |
最高1億円または2億円 (加入型による) |
主たる被共済者、その配偶者、それぞれの同居の親族および生計を一にする別居の未婚の子、被共済自動車に搭乗中の方 | 主たる被共済者やそのご家族が自動車に搭乗中または歩行中等に、またそれ以外の方がご契約の車に搭乗中に、自動車保険(共済)に入っていない車との事故やあて逃げ等にあい、死亡または後遺障害を被ったにもかかわらず相手から充分な補償が受けられないときに、共済金額を限度に補償します。 | |||||||
搭乗者傷害 後遺障害共済金 |
共済金額1,000万円の4%〜100% | 被共済自動車に搭乗中の方(運転者を含む) | 障害の程度により、共済金額の4%〜100%。 原付自転車を除く (N・O・S型は人身傷害で補償。ただし特約として任意付帯可) |
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自損事故 後遺障害共済金 |
後遺障害の程度により 50万円〜1,500万円 |
被共済自動車の運転者や同乗者 | 自賠責保険等で補償されない単独事故等で後遺障害を負ったとき。 (M・G型のみ。N・O・S型は人身傷害で補償) |
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対人賠償 | 無制限 ※原動機付自転車は1億円 |
事故の相手方 | 自動車事故により、歩行者や相手の車に搭乗中の人など他人を死傷させてしまったときに、自賠責保険等を超える部分に対して、お支払いします。 | |||||||
対物賠償 | 契約内容により異なる ※N・O・S型は無制限 ※M型は1,000万円、G型は500万円 |
自動車事故により、相手の車など他人のものを壊してしまったときに、共済金をお支払いします。 | ||||||||
互助会 | まごころ共済 (自動車事故費用共済) |
死亡事故共済金 | 1事故につき300万円 | 契約者 | 事故の日から180日以内に死亡した場合。 (相手側)契約者側に過失がある人身事故であること |
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後遺障害事故共済金 | 後遺障害別等級により、12万〜300万円 | 事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合。 (相手側)契約者側に過失がある人身事故であること |
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入通院事故共済金 | 入院 1人1日4,500円 通院 1人1日2,250円 (但し、365日か300万円が限度) |
入通院 (契約者側)1事故1日18,000円まで (相手側)契約者側に過失がある人身事故であること |
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対物事故共済金特約 | 3万円 | 契約者側に過失があり、相手側の損害額が2万円以上の場合。 (1共済期間中1回限度) |
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新車両事故 共済金特約 |
3万円 | 車対車の事故で自車両に3万円以上の損害が生じた時。 (1共済期間中1回限度) ※特約の掛金が別途必要 |
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