15 災害 | 目次へ |
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団体名 (事務取扱団体) |
共済・保険名 | 共済金・保険金名 | 共済金額・保険金額 | お支払対象者 | お支払条件 | |||||
教職員共済 (共済代理店学生協) |
総合共済 | 火災等共済金 | 全焼損(焼損率66%以上) 100万円 ※全焼損以外のお支払いについては、パンフレット等をご確認ください。 |
契約者 | 火災、破裂、爆発、落雷、車両の飛び込み、噴火に伴う火山弾や溶岩流などによる住居の損害 | |||||
住宅災害等共済金 | 全壊・流失(損壊率66%以上)100万円 ※全壊・流失以外のお支払いについては、パンフレット等をご確認ください。 |
地震、台風、洪水、豪雨、降雪、高波などによる住居の損害 | ||||||||
災害見舞金 | 3万円 | 別棟の物置・納屋・車庫・門・塀等が実損額3万円以上の被害を受けた場合 ※火災等共済金・住宅災害等共済金とは併給しません |
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特別見舞金 | 最高50万円 | 転勤等で家財を移動中に被災した場合 | ||||||||
救援者費用等補償 ※損害保険会社の補償です。 | 最高100万円 (国内外を問わず) |
契約者ご本人の遭難などにより、緊急な捜索・救助活動が必要となった場合 | ||||||||
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火災等共済金 | 全損(損壊率66%以上) 1口あたり10万円 ※全損損以外のお支払いについては、パンフレット等をご確認ください。 ※臨時費用共済金もあります。 |
契約者 | 火災、消火作業による冠水・破壊、落雷、破裂・爆発(凍結による水道管のみの破裂・爆発等は除く)、航空機の墜落、他人の車両の飛び込み、他人の住居からの漏水等、建物外部からの物体の落下・飛来、突発的な第三者の加害行為(損害額5万円以上)により、ご契約の建物や家財に損害が生じたとき | ||||||
住宅災害等共済金 | 全損(損壊率66%以上) 1口あたり4.5万円 (支払限度:建物・家財合計450万円) ※全損損以外のお支払いについては、パンフレット等をご確認ください。 ※臨時費用共済金もあります。 |
台風、暴風雨、豪雨、長雨、竜巻、突風、旋風、洪水、雪崩、降雪、降ひょう、高波、高潮およびこれらによる地すべり、土砂崩れにより、ご契約の建物や家財に損害が生じたとき | ||||||||
その他、失火見舞費用共済金(空家・貸屋は対象外)、漏水見舞費用共済金(耐火構造住宅のみ対象。空家・貸屋は対象外)、修理費用共済金(借家で耐火構造住宅のみ対象)、持ち出し家財共済金(家財契約のみ対象。風水雪害等による損害の場合は対象外)、風呂の空焚見舞金(建物契約のみ対象)、地震・噴火見舞金(お支払いを約束するものではありません)もあります。 | ||||||||||
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風水害等共済金 | 全損(損壊率70%以上) 1口あたり5万円 ※全損損以外のお支払いについては、パンフレット等をご確認ください。 ※1回の風水害等により支払われる自然災害共済実施生協全体の共済金の総額が自然災害共済実施生協の定める総支払限度額を超えた場合、共済金が削減されることや、支払いが分割・繰り延べされる場合があります。 |
契約者 | 台風、暴風雨、豪雨、長雨、竜巻、突風、旋風、洪水、雪崩、降雪、降ひょう、高波、高潮およびこれらによる地すべり、土砂崩れにより、ご契約の建物や家財に損害が生じたとき | ||||||
地震等共済金 | 全損(損壊率70%以上) 1口あたり ベーシック 3万円 エコノミー 2万円 ※全損損以外のお支払いについては、パンフレット等をご確認ください。 ※1回の地震等により支払われる自然災害共済実施生協全体の共済金の総額が自然災害共済実施生協の定める総支払限度額を超えた場合、共済金が削減されることや、支払いが分割・繰り延べされる場合があります。 ※地震等特別共済金、付属建物等特別共済金(ベーシックのみ、建物契約20口以上)もあります。 |
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、ご契約の建物やご契約の家財を収容する建物に損害が生じ、その損害額が100万円を超えるとき | ||||||||
盗難共済金 | [ご契約の建物や家財に生じた盗取、汚損、き損]契約共済金額以内 [通貨(1万円以上)]20万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額が限度 [預貯金証書]200万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額が限度 [持ち出し家財]100万円または家財の契約共済金額の20%のいずれか低い額が限度 |
ご契約の建物や家財について生じた盗取、汚損、き損による損害で所轄警察署に届けを出しているとき ※通貨(1万円以上)・預貯金証書・持ち出し家財の損害は、家財契約がある場合のみ。 |
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互助会 | 災害見舞金 | 損害の程度により、 10〜50万円 |
会員 | 会員が火災、風水害、地震、その他非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたとき。 損害の程度により、災害見舞金を給付。 |
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公立学校 共済組合 |
災害見舞金 | 損害の程度に応じ定められた月数×標準報酬月額 | 組合員・被扶養者の生活している住居 | 火災・風水害・地震などの非常災害により、住居又は家財に一定の損害を受けたとき。 |