2 こどもが生まれたとき、こどもを育てるとき | 目次へ | ||||
団体名 (事務取扱団体) |
共済・保険名 | 給付名 | 給付額 | お支払対象者 | お支払条件 |
三教組 (教文会館) |
セーフパートナー21 | 誕生祝金 | 1口・5,000円 | 本人・配偶者 | 双生児以上の場合はその人数分 |
互助会 | 出産見舞金 | 3万円 | 会員・被扶養配偶者 | 双生児以上の場合はその人数分 | |
子育て・介護・健康づくり支援事業 | 一時保育・病(後)児保育料金補助 | 受付期間内いずれか1回 定額1万円 |
会員の子ども | 会員の子どもが、該当の施設やサービスを利用したとき | |
月極保育料金・ 幼稚園料金補助 |
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月極学童保育料金補助 | |||||
公立学校 共済組合 |
出産費 | 48万8千円 ただし、産科医療補償制度の対象となる出産の場合は50万円 |
組合員 | 満1年以上組合員であった方が、退職後6か月以内に出産した場合も含まれる。ただし、出産するまでに他の組合の組合員の資格を得たときは支給されない。 |
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出産費附加金 | 5万円 | 退職後の出産には附加金なし | |||
出産手当金 | 出産の日以前42日から出産後56日、1日につき標準報酬日額×2/3 | 組合員 (任意継続組合員を除く) |
給料が支払われないときに給付される。 | ||
家族出産費 | 48万8千円 ただし、産科医療補償制度の対象となる出産の場合は50万円 |
組合員の被扶養者 | 組合員の被扶養者であること。他の健康保険組合等から、資格喪失後の給付がある場合は、支給されない。 | ||
家族出産費附加金 | 5万円 | ||||
育児休業手当金 | 育児休業により勤務に服さなかった期間で、当該育児休業の対象子が1歳(※総務省の定める一定の条件に該当する場合は最長2歳)に達する日まで1日につき、標準報酬日額×50/100が支給される。 (※給付日額に上限あり) ただし、育児休業開始日から180日目までの間は1日につき、標準報酬日額×67/100が支給される。 (※給付日額に上限あり) |
組合員 (任意継続組合員を除く) |
組合員が育児休業したとき 父母が共に育児休業を取得する場合 【育児休業の対象子が1歳に達する日以前に、配偶者が育児休業を取得している(していた)場合に限る】対象子が1歳2か月に達するまでの間、支給期間が1年を超えない範囲(母については出産日、産後休暇を期間に含める)で育児休業手当金を給付。 |
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弘済会 | 新教弘保険 ユース教弘保険 |
出生祝金 | 1万円 | 三教弘会員 | 双生児以上の場合はその人数分 |